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売却の流れ
ご所得の不動産の売却価格だけではなく、お客様の様々なご事情や要望を考慮のうえ、アドバイス致します。
家や周辺環境等の調査を行い、実際に不動産がいくらで売れるのかを査定して算出します。
当社とお客様とで媒介契約を締結。これにより売却の依頼を正式に承ったことになります。
当社独自の営業ネットワーク、ホームページ、住宅情報誌、新聞などを活用し、購入希望者を募ります。経過報告は定期的に行います。
購入希望者が見つかったら、その後購入申込書を受け取り、売買条件や引き渡し時期などを調整します。
購入希望者との条件が整ったら、売買契約を締結します。契約時に手付金として一般的には売買金額の5%~10%程度を受領します。
自宅を売却する時の税金について
譲渡所得の税率表
| 短期 | 長期 | |||
| 所有期間 | 5年以下 | 5年超 10年以下 |
10年超※ | |
| 課税譲渡所得 6,000万円以下の部分 |
課税譲渡所得 6,000万円超の部分 |
|||
| 所得税 | 30%(30.63%) | 15%(15.315%) | 10%(10.21%) | 15%(15.315%) |
| 住民税 | 9% | 5% | 4% | 5% |
| 合計 | 39%(39.63%) | 20%(20.315%) | 14%(14.21%) | 20%(20.315%) |
※一定の要件を満たした居住用財産を譲渡した場合に適用される軽減税率です。
※( )内の税率は、復興財源確保法の規定により、平成25年から25年間は基準所得税率に2.1%の復興特別所得税率が上乗せされたものです。
自宅などの不動産を売却して、譲渡所得が生じた場合には、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。譲渡所得とは、売買代金から取得するために要した費用(取得税)と、譲渡するために直接出費した費用(譲渡費用)を差し引いた残額のことを指します。なお、一定の要件を満たす居住用財産を売却した場合には、さまざまな特例を利用することで、税負担を軽減することができます。
居住用財産とは、現に居住の用に供している家具とその敷地のことを指します。特例としては、過去に居住の用に供していた家具とその敷地で、居住の用に供しなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡するものも含まれます。
譲渡所得の税率を左右する所有期間の長期・短期等の区分は、所得をした日の属する年の1月1日までの期間で判定します。つまり、カレンダー上で見る実際の所有期間よりも短くなる点に注意が必要です。
「3,000万円の特別控除」とは、一定の要件を満たす居住用財産を譲渡した場合、その所有期間に関係なく、譲渡益から最大3,000万円まで控除できる特例です(前年、または前々年において、すでに特例の適用を受けている場合には利用できません)。また、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が10年を超えている場合には、控除しきれない譲渡益について「軽減税率」の併用が可能です。
