「自己破産をしたら、今住んでいる家はどうなるのだろう」——岐阜・愛知でこうした不安を抱えてご相談にいらっしゃる方が増えています。
自己破産の手続きに入ると、住宅ローンが残っている不動産は原則として破産財団に組み込まれ、裁判所や破産管財人の判断のもとで処分されることになります。多くの場合、競売にかけられ、市場価格よりもかなり低い金額で売却されてしまうのが実情です。
ここで知っておいていただきたいのが「任意売却」という選択肢です。任意売却とは、破産の手続きに入る前に、金融機関の同意を得たうえで、ご自身で不動産会社を通じて売却する方法です。競売に比べて市場価格に近い金額で売れる可能性が高く、引っ越しの時期やご近所への配慮など、生活再建に必要な条件について金融機関と交渉できる余地も残ります。
「もう遅いのでは」と諦めてしまう前に、まずは現在の状況を整理することが大切です。住宅ローンの滞納状況、他の借入れの有無、ご家族の状況によって、取れる選択肢は変わってきます。自己破産の申立て前であれば、任意売却によって手元に多少の資金を残せたり、生活の立て直しがしやすくなったりするケースも少なくありません。
また、自己破産だけでなく、個人再生を検討されている方にとっても、住宅ローン特則の利用可否や、他の借入れとのバランスを考えるうえで任意売却が選択肢となる場合があります。差押えや競売の通知が届いてから慌てて動くよりも、できるだけ早い段階でご相談いただくことで、選べる選択肢の幅が大きく変わってきます。
岐阜市を中心に、大垣市・羽島市など岐阜県内、愛知県内での任意売却のご相談を承っております。「破産を考えているが、家のことをどうすればいいかわからない」という段階でも構いません。専門家とも連携しながら、状況に合った選択肢を一緒に考えます。岐阜・愛知で任意売却や自己破産に伴う不動産のお悩みは、お早めにご相談ください。
