「自己破産を考えているけれど、今住んでいる家はどうなるのだろう」「手続きの途中で家を売ってしまってもいいのだろうか」――住宅ローンの返済に行き詰まり、自己破産という言葉が頭をよぎったとき、多くの方がまずこの不安にぶつかります。誰にも相談できず、一人で悩みを抱え込んでしまう方も少なくありません。

結論から言うと、自己破産の手続きがすでに始まってしまってからでは、家を自分の意思だけで自由に売ることは基本的に難しくなります。裁判所に申立てをすると、家などの財産は裁判所が選ぶ管財人の管理下に置かれ、売却するにも管財人の許可や関与が必要になるためです。手続きが複雑になるだけでなく、売却のタイミングや金額についても、ご自身の希望通りに進められないケースが多くなってしまいます。

そこで実務上よく選ばれているのが、自己破産の申立てを行う「前」に、任意売却で家を手放しておくという方法です。任意売却であれば、住宅ローンを借りている金融機関の同意を得たうえで、市場の相場に近い価格で売却できる可能性が高くなります。売却で得たお金の一部を引っ越し費用や当面の生活費として手元に残せる場合もありますし、裁判所を通さずに進められるため、周囲に事情を知られにくいという安心感もあります。強制的に行われる競売に比べると、価格が大きく下がってしまう心配が少ない点も大きな違いです。

特に、住宅ローンの滞納がすでに数か月続いている方、金融機関や保証会社から督促の連絡が来ている方、あるいは裁判所や競売に関する通知が届き始めている方は、時間との勝負になります。自己破産を決断する前の段階で、一度「今の家をどう手放すか」を考えておくことが、そのあとの生活を立て直していくうえで大きな分かれ道になることもあります。

また、弁護士に自己破産の相談をしていても、不動産の売却そのものについては専門外というケースは珍しくありません。「弁護士と不動産会社、どちらに先に相談すればいいのか分からない」という声もよくいただきますが、実際には両方に並行して相談していただくことで、手続き全体のスケジュールが立てやすくなります。

とはいえ、自己破産の手続きと任意売却のタイミングの関係は、それぞれのご家庭の事情や借入先によって細かく変わってきます。「もう弁護士に相談しているけれど、不動産のことまでは分からない」「手続きを始めてしまったが、まだ間に合うのだろうか」という段階でも構いません。ワン・ライフでは岐阜・愛知エリアで、任意売却や自己破産に関わる不動産売却のご相談を無料で承っております。査定だけでも構いませんので、お一人で抱え込まず、まずはお気軽にお問い合わせください。