「相続した実家、名義変更をまだしていない」という方は少なくありません。住む予定もなく、遠方に住んでいて管理も難しい。相続の手続きは何かと気が重く、つい後回しにしてしまう気持ちも、よくわかります。私たちはこれまで、そうしたご事情を抱えた方をたくさん見てきました。
しかし2024年4月から、相続登記の申請が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に名義変更をしないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になる可能性があります。これは制度が始まる前から相続していた不動産も対象になるため、「うちは何年も前の話だから関係ない」と思っていても、注意が必要です。
とはいえ、義務化されたからといって、慌てて名義変更だけを済ませればそれで安心、というわけでもありません。名義を変えたあとも、誰も住まない実家をそのまま持ち続ければ、固定資産税や庭木の手入れ、建物の傷みといった負担は続いていきます。空き家のまま何年も放置すれば、近隣とのトラブルや倒壊の危険につながることもあります。
このタイミングで考えていただきたいのが、「名義変更」と合わせて「売却」も選択肢に入れることです。相続人が複数いる場合、不動産のまま所有していると、将来さらに相続が重なって権利関係が複雑になることもあります。早めに売却して現金化しておけば、相続人同士で分けやすくなり、その後の管理の負担からも解放されます。
「古い家だから買い手がつくか心配」「建物を解体しないと売れないのでは」「そもそも名義変更が済んでいないと売却できないのでは」といったご不安もあるかと思います。実際には、名義変更の手続きと並行して売却の準備を進められるケースも多く、建物の状態や立地によって最適な売却方法は変わってきます。ひとりで悩まず、まずは今の状態のまま査定を受けてみることをおすすめします。
私たちワン・ライフは、岐阜・愛知で相続や任意売却など、事情のある不動産の売却を数多くお手伝いしてきました。名義変更の手続きについても、必要に応じて司法書士など専門家と連携しながら進めることができますので、ご自身であちこち相談先を探す手間もかかりません。
「名義変更をどうすればいいかわからない」「そもそも売れる家なのか知りたい」という段階でも構いません。査定・ご相談は無料です。岐阜・愛知エリアの実家の相続でお困りの際は、どうぞお気軽にワン・ライフまでお問い合わせください。
