「自己破産をしたら、今住んでいる家はどうなるのだろう」——住宅ローンの返済に行き詰まり、自己破産を考え始めた方から、こうしたご相談をよくいただきます。家を失うかもしれないという不安は、想像以上に重くのしかかるものです。
住宅ローンが残ったまま自己破産の手続きに進むと、多くの場合、担保になっている自宅は手放さざるを得ません。手続きの中で裁判所が選んだ方法で処分されることが多く、思うような形やタイミングで売却できないこともあります。最終的に競売にかけられると、市場価格よりもかなり安い金額で落札されてしまうケースが少なくありません。
そこで検討していただきたいのが、自己破産の手続きに入る前に「任意売却」で自宅を売る、という選択肢です。任意売却とは、住宅ローンを貸している金融機関の同意を得たうえで、通常の不動産売買に近い形で家を売る方法です。競売と違って、市場価格に近い金額で売れる可能性が高く、引っ越しの時期についてもある程度余裕を持って相談できることが多いのが特徴です。
自己破産の前に任意売却を済ませておくと、売却で得たお金を債務の整理に充てられ、その後の手続きがスムーズに進みやすくなる場合もあります。また、近所や職場に事情を知られにくいという点も、任意売却ならではの安心材料です。
ただし、任意売却には金融機関との交渉や書類のやり取りなど、専門的な知識が必要な場面も多くあります。弁護士や司法書士と連携しながら進めることも大切です。すべての方にとって最適な方法とは限りませんので、ご自身の状況に合わせて慎重に検討していただければと思います。
岐阜・愛知エリアで任意売却のご相談を数多くお受けしてきたワン・ライフでは、自己破産を考え始めた段階からのご相談も承っています。「まだ弁護士に相談する前だけど、家のことだけ先に聞きたい」という方も歓迎です。無料相談・査定はお気軽にお問い合わせください。
