「自己破産を考えているけれど、今住んでいる家はどうなるのだろう」——そんな不安を抱えている方は少なくありません。住宅ローンや事業資金の返済に行き詰まり、弁護士に自己破産の相談をする段階になって初めて、家の処分について具体的に考え始める方も多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、自己破産の手続きに入ると、原則として持ち家は「財産」として扱われ、処分の対象になります。住宅ローンが残っている家であっても、一定の価値があると判断されれば、破産管財人によって売却され、その代金が債権者への返済に充てられる仕組みです。ご自身の意思とは関係なく、売却の時期や方法が決められてしまうこともあります。
ここで知っていただきたいのが、自己破産の申立てを行う「前」に、任意売却という方法で不動産を売却しておくという選択肢です。任意売却とは、住宅ローンなどの返済が難しくなった不動産を、金融機関の同意を得たうえで、通常の不動産売買と同じように市場価格に近い金額で売却する方法です。
破産管財人による処分と比べて、任意売却には大きな違いがあります。ご自身で不動産会社に相談しながら進めるため、売却のタイミングや引っ越しの時期について、ある程度余裕を持って交渉できる場合が多いのです。また、市場価格に近い金額で売却できれば、破産手続きの中でも財産の整理がスムーズに進みやすくなります。
もちろん、自己破産の手続きそのものは弁護士に相談することが欠かせません。ただ、不動産をどう扱うかについては、弁護士への相談と並行して、早めに不動産会社にも相談しておくことをおすすめします。自己破産の申立てをしてしまってからでは、任意売却という選択肢自体が使えなくなってしまうためです。
私たちワン・ライフは、岐阜・愛知エリアを中心に、住宅ローンの返済が難しくなった方や、事業資金の返済にお困りの方の任意売却を数多くお手伝いしてまいりました。弁護士との連携が必要な場面でも、これまでの経験をもとに、無理のない進め方をご提案いたします。
「まだ弁護士に相談する段階ではないけれど、家のことだけでも知っておきたい」という方も、どうぞご安心ください。ご相談の内容や個人情報は厳守いたしますので、周囲に知られる心配もありません。まずは現状のご状況をお聞かせいただき、無料査定・無料相談という形で、今できる選択肢を一緒に考えさせてください。
