「住宅ローンの支払いが、今月も厳しい」「督促状が届いてしまった」——そんな不安を抱えながら、誰にも相談できずに一人で悩んでいらっしゃる方は少なくありません。岐阜市をはじめ、羽島市や岐南町など県内各地で、私たちワン・ライフには日々同じようなご相談が寄せられています。今日は、住宅ローンを滞納してしまった場合に「いつまでに」「何をすればいいのか」という、時間との関係についてお話しします。
住宅ローンの返済が滞ると、まず金融機関から督促の電話や書面が届きます。それでも支払いが再開できない状態が3〜6か月ほど続くと、金融機関は「期限の利益の喪失」という通知を送ってきます。これは簡単に言うと、「分割で返済していく権利がなくなり、残っている借金全額を一括で返してください」という通知です。そしてこの後、保証会社が金融機関に代わって残債を立て替える「代位弁済」が行われ、いよいよ裁判所を通じた「競売」の手続きへと進んでいきます。
ここで知っておいていただきたいのが、競売が始まってしまうと、家の売り方を自分で選べなくなるということです。競売では市場価格よりも2〜3割ほど安い金額で落札されることが多く、さらに新しい住まいへの引っ越し費用や、次の生活の準備にかけられる時間もほとんど残されません。滞納が始まってから競売の開札までは、目安としておよそ半年から1年程度と言われていますが、状況によって前後します。つまり、「まだ大丈夫」と思っているうちに、選べる選択肢がどんどん減ってしまうのです。
そこで検討していただきたいのが「任意売却」です。任意売却とは、金融機関の同意を得たうえで、競売にかけられる前に、通常の不動産売却と同じような形でご自宅を売却する方法です。市場価格に近い価格での売却が期待できるほか、引っ越しの時期やお引っ越し費用について金融機関と相談できる余地が残されているのも大きな違いです。ただし、この任意売却を選べるのは、競売の手続きが進みすぎる前の、限られた期間だけです。
「まだ督促状が来たばかりだから」「代位弁済の通知が届いたところだから」という段階でも、決して遅すぎることはありません。むしろ、早めにご相談いただくほど、選べる方法は多く残っています。岐阜・愛知エリアで任意売却のご相談を数多くお受けしてきたワン・ライフが、現在の状況を丁寧にお伺いし、無料の査定とあわせて今からできることをご案内いたします。おひとりで抱え込まず、まずはお気軽にお問い合わせください。
