不動産を売却するとき、多くの方が見落としがちなのが「売却後にかかる税金」です。「売れてホッとしたら、想像以上の税金がきて驚いた」というご相談は少なくありません。

譲渡所得税とは

不動産を売って利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して所得税・住民税がかかります。これを合わせて「譲渡所得税」と呼びます。ポイントは「売却額」そのものではなく、「売却額から購入時の費用や諸経費を差し引いた利益部分」に対してかかるという点です。

所有期間で税率が変わる

譲渡所得税の税率は、その不動産を何年所有していたかによって大きく変わります。

  • 所有期間が5年以下(短期譲渡):税率が高め
  • 所有期間が5年超(長期譲渡):税率が低め

特に相続した実家などは、「親が取得した時期」からの所有期間で判定されるケースもあるため、思っていたより税率が低くなることもあります。逆に、相続してすぐに売却を急ぐと不利になる場合もあるため注意が必要です。

実家を売った場合の特例も

一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例(マイホームや被相続人の居住用財産の特例など)が使えることがあります。この特例が使えるかどうかで、税負担は大きく変わってきます。

まとめ

「売ったらいくら手元に残るのか」は、売却額だけでなく税金まで含めて考えて初めて分かります。岐阜で不動産の売却をご検討中の方は、税金面も含めたシミュレーションだけでも、お気軽にご相談ください。任意売却や相続不動産など、事情のある物件のご相談も承っております。