「相続したものの、誰も住む予定がない実家。管理も大変だし、いっそ相続放棄しようか」——そんなふうに悩んでいる方から、私たちのもとにもよくご相談をいただきます。今日は、相続放棄という選択と、売却という選択の違いについて、やさしくお伝えしたいと思います。

相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てて、最初から相続人ではなかったことにしてもらう手続きです。被相続人が亡くなったことを知った日から、原則として3か月以内に手続きをする必要があります。相続放棄をすると、実家などの不動産だけでなく、預貯金や有価証券といったプラスの財産もすべて受け取れなくなります。借金などマイナスの財産が多い場合には有効な手段ですが、「実家の管理が面倒だから」という理由だけで安易に選んでしまうと、他に受け取れたはずの財産まで手放すことになりかねません。

また、相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。たとえば自分が放棄したことで、疎遠になっている親族に思いがけず負担がまわってしまうケースもあり、後々のトラブルにつながることもあります。相続放棄は一度受理されると、原則として撤回できない点にも注意が必要です。

「実家はいらないけれど、他の財産は受け取りたい」「親族に迷惑をかけたくない」という場合には、いったん相続したうえで不動産を売却するという方法もあります。古くなった家や、遠方にあって管理が難しい実家でも、立地や状態によっては思っている以上の価格で売却できることも少なくありません。売却して現金化すれば、管理の手間や固定資産税の負担からも解放され、他の相続人との遺産分割もスムーズに進めやすくなります。

「うちの実家は売れるのかどうか、まずは知りたい」という段階でも大丈夫です。相続放棄をするかどうかは期限もあり慎重な判断が必要ですが、売却という選択肢を知っているだけで、気持ちに余裕が生まれることもあります。

私たちワン・ライフは、岐阜・愛知エリアを中心に、相続にまつわる不動産売却のご相談を数多くお受けしてきました。相続放棄と売却、どちらが自分たちにとって良い選択なのか迷っている段階でも、状況を整理するお手伝いをいたします。査定は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。