実家の名義、亡くなったご両親のままになっていませんか。「そのうち手続きしよう」と思いながら、何年も放っておいているという方は少なくありません。実は2024年4月から、相続登記が義務化されたのをご存じでしょうか。今日は、この制度について、やさしい言葉でご説明します。

相続登記とは、簡単に言うと「亡くなった方の名義のままになっている不動産を、相続した方の名義に書き換える手続き」のことです。これまでは特に期限もなく、極端な話、名義変更をしなくても罰則はありませんでした。そのため、名義が祖父母や、さらにその前の代のままになっている、というケースも珍しくありませんでした。

ところが法律が変わり、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、登記をしなければならなくなりました。正当な理由なく期限内に手続きをしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。さらに注意したいのは、この義務化は今後の相続だけでなく、すでに相続していて名義変更をしていない不動産にもさかのぼって適用される点です。「うちはもう何十年も前の話だから関係ない」というわけにはいかないのです。

こうした背景には、名義変更がされないまま放置される土地や空き家が全国で増え、災害復旧や再開発の妨げになったり、雑草や老朽化した建物が近隣の方に迷惑をかけたりする問題があります。国としても、この状況を少しでも減らしたいという狙いがあるのです。

実際にご相談いただく中でも、「岐阜の実家を相続したものの、自分は愛知で暮らしていて戻る予定もない」「名義変更のことなど、何から手をつけていいか分からない」というお話をよく伺います。名義変更だけを済ませて、そのまま空き家として所有し続けるのも一つの方法ですが、固定資産税や庭木の手入れ、建物の管理といった負担が毎年重くのしかかってくることも忘れてはいけません。誰も住まない家に、毎年お金と手間だけがかかっていく、というのは精神的にもつらいものです。

もし「この機会に、いっそ手放すことも考えたい」とお感じでしたら、ぜひ私たちワン・ライフにご相談ください。相続登記に必要な司法書士のご紹介から、その後の売却まで、岐阜・愛知エリアで一貫してサポートしています。何から始めればよいか分からないという状態からで構いません。売却を前提とした査定はもちろん無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。