ご両親が遺された実家について、「兄弟姉妹の話し合いがまとまらない」というご相談を、私たちはこれまで数多くお受けしてきました。誰かが悪いわけではないのに、いつの間にか関係がぎくしゃくしてしまう――相続の場面では、決して珍しいことではありません。

よくあるのが、「実家に住み続けたい」という兄弟と、「現金で分けたい」という兄弟の意見が食い違うケースです。不動産はお金のようには単純に分けられないため、誰か一人が住み続けるとなると、他の相続人への代償金をどう用意するかという新たな問題も出てきます。話し合いが長引くほど、感情的なしこりも残りやすくなってしまいます。

こうした状況を解決する一つの方法が、不動産を売却して現金化し、相続人それぞれで分け合う「換価分割」です。実家をそのまま誰かの名義にするのではなく、売却代金を法定相続分などに応じて分けることで、公平感を保ちながら手続きを進めやすくなります。

ただし、売却を進めるには相続人全員の同意や、遺産分割協議書の作成、相続登記など、いくつかの手順を踏む必要があります。特に2024年からは相続登記が義務化されており、放置しておくと過料の対象になることもあるため、早めに動き出すことが大切です。

「何から手をつければいいのか分からない」「兄弟とどう話を進めればいいのか」――そんな段階でも構いません。私たちワン・ライフは、岐阜・愛知エリアを中心に、相続にまつわる不動産売却のご相談を数多くお手伝いしてきました。査定だけでも構いませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。ご家族にとって一番納得のいく形を、一緒に探していきます。